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神戸市長田区のせ小児科クリニック。夜間診療は夜7時30分まで。子供の病気に小児科専門医が応じます。
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神戸市の医療費助成
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保険証といっしょに福祉医療の受給者証を提示すれば、保険診療の対象となる自己負担金(医療費の3割など)から福祉医療一部負担金を控除した額を神戸市が助成します。神戸市では、申請をしていただくことで、乳幼児等医療費助成を受けることができます。
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福祉医療一部負担金について
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兵庫県の実施する福祉医療制度の一環として定められている患者さまの窓口一部負担金(外来診療)は次のように決められています。
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| 乳 幼 児 医 療 |
母 子 家 庭 医 療 |
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1保険医療機関・1保険薬局につき
1日あたり800円を上限で月2回まで
(低所得者600円、経過措置者1200円)
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1保険医療機関・1保険薬局につき
1日あたり600円を上限で月2回
(低所得者400円、経過措置者900円)
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当医院、調剤薬局でもそれぞれ上記負担金が必要ですので、あらかじめご了承ください
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乳幼児等医療費助成
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助成の対象 下記 ①から ⑤の条件をすべて満たす方
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神戸市内に住所を有する、または外国人登録をしていること |
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0~15歳(中学校3年生修了まで)の方。なお、小学校4年生~中学校3年生は入院医療費の助成のみです。外来についての助成はありません。また、小学校4年生~中学校3年生には受給者証の交付はありません。すべて償還払いです。窓口でいったん、一部負担金を支払い、後日お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係で請求手続きをしてください。 |
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お子さまの保護者等の今年度(医療を受ける月が4~6月の場合は前年度)の市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除適用前)が23.5万円未満であること。ただし、市民税所得割額が23.5万円以上であっても児童手当特例給付の所得制限限度額未満の場合、平成21年7月~平成23年6月は経過措置対象者として資格があります。ただし、所得は年度ごとに前年の所得を用いて判定します。) (お子さまが0歳の場合は、所得制限はありません) |
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何らかの医療保険制度に加入していること |
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お子さまが生活保護受給者、もしくは重度障害者医療費助成、または母子家庭等医療費助成の受給者でないこと |
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受給者証または医療費助成資格認定通知書の交付手続きに必要なもの
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健康保険証(お子さま本人の名前がのっているもの) |
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印鑑(スタンプ印以外) |
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所得・課税証明書 |
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受給者証または医療費助成資格認定通知書の有効期間
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原則として1年間(7月1日~翌年6月30日)で、毎年7月1日に新しい受給者証または医療費助成資格認定通知書に切り替わります(引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に新しい「受給者証」または「医療費助成資格認定通知書」をお送りします)。
ただし、助成内容等が変更となる年齢到達(1歳,あるいは小学校4年生)、所得・課税状況の変更、転居等の理由により、受給者証または医療費助成資格認定通知書の有効期間が異なることもありますのでご注意ください。
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確認(注意)
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※保護者などが申請年の1月1日付で神戸市内に住民票がない場合は所得・課税証明書が必要です(神戸市内に住民票があれば所得・課税証明書は不要です)。また、助成を受けようとする時期(さらにさかのぼって申請手続きをするときなど)によっても、必要となることがあります。くわしくはお住まいの区の区役所保険年金医療課(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)介護医療係にお問い合わせください。
※お子さまが0歳児のときは所得制限がありませんので、所得・課税証明は不要です。
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のせ小児科クリニック概略
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| 医院名: |
のせ小児科クリニック |
| 診療科目: |
小児科 |
| 医 師: |
野瀬まどか 他計2名 |
| 資 格: |
日本小児科学会認定
専門医
日本医師会認定産業医
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| 住 所: |
〒653-0004
兵庫県神戸市長田区
四番町7-27
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| 電 話: |
078-575-4865 |
診 療 時 間
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午前
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9時30分から12時30分
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午後
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4時30から7時30分
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受付窓口終了時間は
診療終了時間15分前です
WEB予約終了時間は
診療終了時間30分前です
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休診日
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予防接種・乳幼児健診
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火曜日
土曜日
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2時00時から3時まで
完全予約制
(電話受付のみ)
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